法人診療所移転手続 流れ
診療所移転サービス
医療法人が診療所の移転をする場合は、診療所廃止・開設の手続きをしなければなりません。
事前相談から診療開始まで約5~6ヵ月程の時間がかかります。
診療所の移転手続きがこんなに時間がかかる理由は、診療所を移転するには診療所廃止と新規開設の2つの手続きをしなければならないからです。
診療所移転手続きは作成書類は非常に多く、その書類作成のために事前に収集する書類も膨大な量になります。
注意点: 移転前の保険診療を継続して受けるためには、2km以内の移転が必要です。
移転先の診療所が既存の診療所から2km以内であれば、移転先がこれまで受信していた患者の徒歩による日常生活圏内にあるとみなされ、引き続き保険診療が受けることができます。
しかし移転先の診療所が、移転前の診療所から2kmを超えてしまいますと、移転とみなされず新規診療とみなされ、1か月間保険診療ができません。
移転手続きの流れ
下記の表が、手続きを提出する行政機関、手続きの名称、手続きをする際に必要になる期間となります
行政機関 | 手続き | 必要期間 |
---|---|---|
都道府県 | 定款変更の認可 | おおよそ2,3カ月 |
法務局 | 新規診療所の登記 | 約1週間 |
保健所 | 開設許可申請・開設届出 | 約2週間 |
地方厚生局 | 保険医療機関指定申請 | 診療所開設月の前月上旬までに指定 |
このように診療所の移転を行う場合、上記の4つの行政機関を跨ぐ必要があります。
柏崎法務事務所が基本的に扱うのは保険医療機関指定申請に対して行う手続きまでです。
生活保護法指定等医療機関申請や労災保険指定申請の手続き・施設基準の届出も請け負う場合もございます。
定款変更の認可申請
必要期間は最低でも2,3か月
各都道府県に定款変更の認可申請を行います。
診療所を移転する際には、定款から廃止になる診療所の場所を削除し、新しく移転先の診療所の場所を加えなければいけません。その定款を変更するという手続きに対して都道府県の認可が必要になります。
特にこの定款変更認可手続きが時間がかかります。
最低でも2,3カ月はかかり、かつ、手続きを始める前に作成する書類の数や収集すべき資料の数が膨大です。そのため、余裕を持った早めの準備が必要となります。
また届出と違い認可であるため、提出書類の審査があります。
都道府県の認可の審査基準も非常に厳しくなっております。
認可であるため、審査を通過しないと書類に効力は発生しません。
そのため、届出と違い提出したからと言って定款変更ができるわけではありません。
【定款変更認可に必要な書類の例】
新規定款の案
理事会の議決を採った議事録
定款変更に関わる社員総会の議決
開設する診療所の土地や建物の書類
変更前の予算、変更後の予算(変更前後における予算書)
設立後2年間の移転先の診療所の事業計画
管理者となる者の履歴書、印鑑登録証明書、医師免許・歯科医師免許証、就任承諾書
等です。
上記は一例です。さらに必要・不必要な書類がある場合がございます。また、都道府県によって定款変更の認可申請に必要な書類は変わってきます。
必ず、必要書類について移転先の都道府県へ確認を行う必要があります。
【定款変更の認可手続きの手順】
- 資料収集、書類作成(特に時間と手間がかかります。)
- 仮申請を都道府県へ提出。
- 都道府県が事前審査として中身をチェック
- 都道府県の担当者から、追加の資料を求められる・各資料の説明を求められる、などのやり取りがあります。特に審査が厳しいため、事前準備が不可欠です。
- 内容に不備がない場合は、本申請のご案内が来ます。
- 判子がついた本申請書類を提出します。
- 本申請として提出した書類に不備がなければ都道府県知事の印が押された認可書が返却されます。
法務局へ登記
必要期間は約1週間
定款変更の認可がおりた後、所轄の法務局に登記が必要になります。
この登記書類は、都道府県知事の印がついた認可書をもとに作成します。
【登記に必要な書類の例】
変更登記申請書
認可書の写し
←原本の提示も必要となります。
理事会議事録(移転日がわかる資料)
←写しを提出する場合、原本の提示も必要となります。
社員総会議事録
←写しを提出する場合、原本の提示も必要となります。
登記事項変更届
登記事項証明書の原本
【登記の手続きの手順】
- 書類作成
- 認可書が返却されて2週間以内に法務局へ登記を行う必要があります。
- 認可が行われた都道府県の役所へ、登記が終わった旨の届出を提出。
保健所へ開設許可申請、開設の届出
必要期間は約2週間。
法務局への登記が終わった後に、保健所に対して開設許可申請・開設の届出の手続きををします。
診療所の移転手続きは、廃止と開設の手続きを行う必要があります。
流れとしては、診療所を開設するために、保健所に開設許可申請を保健所へ提出します。許可がおりたら廃止届、開設届を出すことによって既存の診療所を廃止し、次の診療所へ移転となります。
また、保健所での比較的審査の基準は都道府県の認可と比べると比較的緩やかです。
【開設許可申請・開設の届出の必要書類の例】
◎ 開設許可申請
定款、法人の登記事項証明書
土地及び建物の登記事項証明書(土地又は建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写しも添付の必要。ただし、ビルの一室を賃借する場合は、土地は不要。)
敷地周囲の見取図
敷地の平面図
建物の平面図(縮尺100分の1以上で各室の用途を明示されているもの)
案内図
エックス線診療室放射線防護図(※エックス線を使用する場合のみ)
◎ 開設の届出
医師(歯科医師)免許証
臨床研修終了登録証
履歴書
賃貸借契約書
平面図
案内図
上記は一例です。各保健所によって添付書類は異なるため、
所轄の保健所へ必ず必要書類を確認する必要があります。
【開設許可申請・開設の届出の手続きの手順】
- 事前相談
所轄の保健所へ、必ず工事着工前に事前に相談を行う必要があります。その際には、新規で開設する移転先の診療所の図面(各室の用途、寸法・面積等を記入したもの)をご持参ください。また、その際に診療所の名称も確認が必要です。
- 開設許可申請
開設許可希望日のおおむね3週間前(標準処理期間:15日)までに申請する必要があります。立ち入り検査の日程もこの時に決めます。
- 保健所職員による立ち入り検査
現地に伺い、申請内容に相違がないか確認します。
※保健所によっては、立ち入り検査が開設後なることもあります。
立入検査とは、直接職員が出向いて設備、医薬品・文書の管理体制、危機管理など、適正な医療を行う場として適正かどうかなど確認する検査です。
- 開設許可申請の交付
許可申請書の副本及び許可書を交付できます。
(開設届出時の受け取りも可能です。)
- 診療所の移転
- 開設の届出
開設後10日以内に保健所へ提出する必要があります。
保健所の担当が書類を確認の上、不備がなければ開設届の副本が交付されます。
厚生局へ保険医療機関指定申請
保険診療を行うには診療所として開設した医療機関が所轄の地方厚生局から保険医療機関の指定を受けなければなりません。
廃止する診療所で保険診療を行っていた場合は、保険医療機関廃止届を提出し、
移転する診療所で保険診療を行う場合は、厚生局で保険医療機関としての指定申請手続きをします。
移転先が2km以内だと保険診療の継続ができます。
移転前の保険診療を継続するためには2km以内で移転を行う必要があります。2kmを超えると新規で保険医療の手続きを行わなければなりません。
既存の診療所から移転先の診療所が2km以内ですと、既存の診療所で受診していた患者の日常生活圏域内にあるとみなされ、継続して保険診療を行うことができます。
しかし、既存の診療所から移転先の診療所が2kmを超えると、新規で保険医療機関指定申請を行う必要があり、1ヶ月間保険診療ができません。};
このように、移転先の診療所が既存の診療所から2km以上離れたところに移転する際に、保険診療の申請をすると新規指定となります。
新規指定は新規指定月初日の開庁日が提出期限となり、その日に提出できなかった場合は、また次の月の初日の開庁日に提出となります。
例えば… 10月下旬に保健所の開設許可が下りた後、保険医療機関の申請を申請期間の11月1日に行ったとします。
◎ 移転先の診療所が既存の診療所から2km以内の場所に移転する場合、保険医療機関指定がなされるのが12月1日となり、11月1日~31日の間は自由診療しか行えず、保険診療はできません。
◎ 移転先の診療所が既存の診療所から2km以内の場所に移転する場合は、12月1日に保険医療機関指定がなされていても、11月1日から、保険診療ができることになります。
また、2km以内の場所に移転する場合だと新規指定のように月初めの開庁日に提出しなければならないということはなく、厚生局に指示された期日までであればいつでも申請が可能となります
【保健医療機関指定申請の手続きで必要となる書類の例】
保健医療機関指定申請書
管理医師と勤務医全ての保険医登録票
診療所の看板や外観などの写真
保健所で受領印が押印された開設届の写し
・医師・歯科医師免許証
・臨床研修修了登録書
・履歴書
・賃貸借契約書
・平面図
・駅から建物までの案内図
各保健所によって提出物は異なるため、必ず提出する先の保健所で必要書類を確認する必要があります。
【保健医療機関指定申請の手続きの手順】
- 書類作成
- 地方厚生局に保健医療機関指定の申請を行います。
- 保険医療機関指定申請書が受理されたら、保健医療機関・保管薬局指定通知書が翌月上旬に医療機関・薬局宛に郵送されます。保健医療機関コードは後日電話確認も可能です。
また、厚生厚生局に手続きに行くと、提出書類を確認され、幾つか質問をされます。
【質問の例】
・院外処方か院内処方か、もし院外処方なら敷地内に薬局がないか
・医師会・歯科医師会に加入しているか
・近くの調剤薬局の場所、その建物内の他のテナントは何か
特殊な指定申請や施設基準等の届け出
保健医療機関指定申請後に必要に応じて特殊な指定申請や施設基準等の届出をします。
施設基準とは、医療法で定める医療機関および医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価するための基準になります。
【施設基準の届け出等に対する注意点】
届出の際に満たすべき要件を確認が必要です。
→届出をした後に満たしていない要件が見つかると不正請求となります。
基本診療料の届出の、明細書発行体制等加算と夜間・早朝等加算に関しては、医療法改定により届出を行う必要はないとされています。
上記の申請とは別の注意点として''、保健医療機関としての指定を受けると郵送で「介護保険のみなし指定」という書類が届きます。
この保険のみなし指定とは
- 訪問介護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
の3つがあります。
ここでの注意点はこの届いた書類を提出すると介護保険を受けないという事になり、提出をしないと介護保険を受けるということになります。
通常の提出する場合と逆になるため特に注意が必要です。
中には毎年の実績を報告する必要がある申請もあります。
※弊所でも、この施設基準の届出、生活保護法指定等医療機関申請や労災保険指定申請の手続きも請け負う場合がございます。まずはご連絡ください。