分院開設/分院展開手続きの流れ
分院開設/分院展開手続きの流れ
このように、分院開設まで4ヶ月から長いと6ヶ月かかります。
分院を開設するだけで4ヶ月から長いと6ヶ月もかかる理由
特にポイントとなるのは定款変更という箇所です。
そして、この定款変更の認可申請に2、3ヶ月ほどかかってしまいます。
定款変更とは?
定款とは医療法人の根本規則のことです。
そのため定款変更とは、医療法人の根本規則を変更を行う手続きとなります。
医療法人の定款には、現在開設している診療所の住所の記載があります。新しく分院を開設する場合は、定款に新規診療所の住所を記載する必要があるため、定款変更という手続き等が必要となります。
例えば、その定款変更認可申請の中で、分院が今後、安定した経営を出来るかまとめた資金的な裏付けとなる事業計画という資料を作成する必要があり、診療所を追加するだけで2年分あるいは3年分の事業計画をつくらなければなりません。
その上役所の審査では、収支が安定しており、問題無く経営できることが条件となります。
こんな風な役所のチェックに、定款変更という手続きだけで2ヶ月ほど時間がかってしまいます。
結局、分院開設に4ヶ月から長いと6ヶ月かかる根本的な原因とは?
そもそも作成する書類の分量が多い。
これが原因です。
最近、とある医療法人の分院を設立しましたが
その時の提出書類の一部をお見せします。下の書類は全てではなく一部の量です。
- クリニック側で収集する書類が多い
- 行政書士事務所で作成する書類が多い
- 役所が審査する書類が多い
いかに早く分院設立認可を得るか。
上記の1~2を手際よく速やかに行い、3について役所が審査しやすい形で書類を提出する。
上記に尽きます。
分院設立の手続きの流れ
下記の表が、手続きを提出する行政機関、手続きの名称、手続きをする際に必要になる期間となります
行政機関 | 手続き | 必要期間 |
都道府県 | 定款変更の認可 | おおよそ2カ月 |
法務局 | 分院の登記 | 約1週間 |
保健所 | 開設許可申請・開設届出 | 約2週間 |
地方厚生局 | 保険医療機関指定申請 | 診療所開設月の前月上旬までに指定 |
※新規診療所で保険診療を行う場合のみ保健医療機関指定申請を行います。
このように医療法人が分院の開設を行う場合、上記の4つの行政機関をまたがなければいけません。
柏崎法務事務所が基本的に扱うのは保険医療機関指定申請に対して行う手続きまでです。
生活保護法指定等医療機関申請や労災保険指定申請の手続き・施設基準の届出も請け負う場合もございます。
各都道府県へ定款変更認可申請
必要期間は2,3ヵ月
分院を開設する際には、定款に現在開設している診療所に加えて新しく開設する診療所の情報を加えなければいけません。その定款を変更するという手続きに対してそれぞれ都道府県の認可が必要になります。
この都道府県の認可の審査基準が非常に厳しくなっております。
認可であるため、審査を通過しないと書類に効力は発生しません。
そのため、届出と違い提出したからと言って定款変更ができるわけではありません。
【定款変更認可申請に必要な書類の例】
新規定款案
理事会の議決を採った議事録
社員総会の議決を採った議事録
変更前の予算、変更後の予算(変更前後における予算書)
設立後2年間の分院の事業計画
開設する診療所の土地や建物の書類
管理者となる者の医師・歯科医師履歴書、印鑑登録証明書、免許証、就任承諾書
上記は一例です。さらに必要・不必要な書類がある場合がございます。また、都道府県によって定款変更の認可申請に必要な書類は変わってきます。
必ず、必要書類について新規で分院開設する都道府県へ確認を行う必要があります。
【定款変更認可申請の手続きの手順】
- 資料収集、書類作成
←特に時間と手間がかかります。
ここを弊社では最短3日で書類作成・申請します。
- 仮申請(押印が無い書類)を都道府県へ提出。
- 都道府県が事前審査として中身をチェック
- 都道府県の担当者から、追加の資料を求められる・各資料の説明を求められる、などのやり取りがあります。特に審査が厳しいため、事前準備が不可欠です。
- 内容に不備がない場合は、本申請のご案内が来ます。
- 判子がついた本申請書類を提出します。
- 本申請として提出した書類に不備がなければ都道府県知事の印が押された認可書が返却されます。
※都道府県によっては、判子ありの押印書類を先に提出となることもございます。
法務局へ登記
必要期間は約1週間
定款変更の認可がおりた後、所轄の法務局に登記が必要になります。
この登記書類は、都道府県知事の印がついた認可証をもとに作成します。
【登記に必要な書類の例】
変更登記申請書
認可書の写し
←原本の提示も必要となります。
理事会議事録(移転日がわかる資料)
←写しを提出する場合、原本の提示も必要となります。
社員総会議事録
←写しを提出する場合、原本の提示も必要となります。
登記事項変更届
登記事項証明書
【分院の登記の手続きの手順】
- 書類作成
- 認可書が返却されて2週間以内に法務局へ登記を行います。
- 認可が行われた都道府県の役所へ、登記が終わった旨の届出を提出。
保健所へ開設許可申請、開設の届出
必要期間は約2週間。
法務局への登記が終わった後に、保健所に対して開設許可申請・開設の届出の手続きををします。
医療法人の分院を開設する場合、保健所からの開設許可が必要です。保健所へ開設許可申請を提出し、分院を開設した後に開設届を出すことによって医療行為を行うことができます。
また、保健所での比較的審査の基準は都道府県の認可と比べると比較的緩やかです。
【開設許可申請・開設の届出の必要書類の例】
◎ 開設許可申請
定款、法人の登記事項証明書
土地及び建物の登記事項証明書(土地又は建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写しも添付の必要。ただし、ビルの一室を賃借する場合は、土地は不要。)
敷地周囲の見取図
敷地の平面図
建物の平面図(縮尺100分の1以上で各室の用途を明示されているもの)
案内図
エックス線診療室放射線防護図(※エックス線を使用する場合のみ)
◎ 開設の届出
管理医師と勤務医の医師(歯科医師)免許証
管理医師と勤務医の臨床研修終了登録証
履歴書
賃貸借契約書
平面図
案内図
上記は一例です。各保健所によって添付書類は異なるため、
所轄の保健所へ必ず必要書類を確認する必要があります。
【開設許可申請・開設の届出の手続きの手順】
- 事前相談
所轄の保健所へ、必ず工事着工前に事前に相談を行う必要があります。その際には、新規で開設する分院の図面(各室の用途、寸法・面積等を記入したもの)をご持参ください。また、その際に診療所の名称も確認が必要です。
- 開設許可申請
開設許可希望日のおおむね3週間前(標準処理期間:15日)までに申請する必要があります。立ち入り検査の日程もこの時に決めます。
- 保健所職員による立ち入り検査
現地に伺い、申請内容に相違がないか確認します。
※保健所によっては、立ち入り検査が開設後なることもあります。
立入検査とは、直接職員が出向いて設備、医薬品・文書の管理体制、危機管理など、適正な医療を行う場として適正かどうかなど確認する検査です。
- 開設許可申請の交付
許可申請書の副本及び許可書を交付できます。
(開設届出時の受け取りも可能です。)
- 分院開設
- 開設の届出
開設後10日以内に保健所へ提出する必要があります。
保健所の担当が書類を確認の上、不備がなければ開設届の副本が交付されます。
地方厚生局に保健医療機関指定申請の手続き
保険診療を行う場合は診療所開設月の前月上旬までに、地方厚生局へ保健医療機関指定申請の手続きを行う必要があります。
【保健医療機関指定申請の手続きで必要となる書類の例】
保健医療機関指定申請書
管理医師と勤務医全ての保険医登録票
診療所の看板や外観などの写真
保健所で受領印が押印された開設届の写し
・医師・歯科医師免許証
・臨床研修修了登録書
・履歴書
・賃貸借契約書
・平面図
・駅から建物までの案内図
【保健医療機関指定申請の手続きの手順】
- 書類作成
- 地方厚生局に保健医療機関指定の申請を行います。
- 保険医療機関指定申請書が受理されたら、保健医療機関・保管薬局指定通知書が翌月上旬に医療機関・薬局宛に郵送されます。保健医療機関コードは後日電話確認も可能です。
また、厚生厚生局に手続きに行くと、提出書類を確認され、幾つか質問をされます。
【質問の例】
・院外処方か院内処方か、もし院外処方なら敷地内に薬局がないか
・医師会・歯科医師会に加入しているか
・近くの調剤薬局の場所、その建物内の他のテナントは何か
施設基準等の届出
保健医療機関指定申請後に必要に応じて特殊な指定申請や施設基準等の届出をします。
施設基準とは、医療法で定める医療機関および医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価するための基準になります。
【施設基準の届け出等に対する注意点】
届出の際に満たすべき要件を確認が必要です。
→届出をした後に満たしていない要件が見つかると不正請求となります。
基本診療料の届出の、明細書発行体制等加算と夜間・早朝等加算に関しては、医療法改定により届出を行う必要はないとされています。
上記の申請とは別の注意点として''、保健医療機関としての指定を受けると郵送で「介護保険のみなし指定」という書類が届きます。
この保険のみなし指定とは
- 訪問介護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
の3つがあります。
ここでの注意点はこの届いた書類を提出すると介護保険を受けないという事になり、提出をしないと介護保険を受けるということになります。
通常の提出する場合と逆になるため特に注意が必要です。
中には毎年の実績を報告する必要がある申請もあります。
※弊所でも、この施設基準の届出、生活保護法指定等医療機関申請や労災保険指定申請の手続きも請け負う場合がございます。まずはご連絡ください。
審査が長引かないために
■物件オープンを間に合わせるための法的注意点
・審査中に大きな事項変更(分院長変更・出店廃止)があると審査期間が延びます。
・複数店舗同時出店で1店舗のみ出店取りやめになった場合、他の店舗の出店時期が遅れる可能性もあります。
・期をまたぐと法人申告書再提出要求あり。会計に関する新論点噴出で審査期間が延びる可能性があります。
その他審査期間が延びる要素
その他審査期間が延びる要素についてお知らせします。
・現在医療法人に現預金がない。
・過去に分院出店複数あるが大半の分院を潰したことがある。
・現在の理事・監事役員構成がわからなくっている
・前期決算に貸付金がある。MS法人へ買掛未払が多い
・前期決算に医療外収入や支出、医療外資産購入がある。
・前期決算に他の会社、他の医療法人のための支出や収入がある。
・前期債務超過または損益上赤字あり
・更地に新築工事をした物件に開業する場合、建築確認申請がおりない
・個人院取込法人組入に際して物件オーナーが名義変更審査に時間がかかる
・個人院取込法人組入に際して個人院から資料がでない
よくある質問
まだ確定している訳ではないのですが、書類上だけでも分院設立申請を早く進めたいとおもっております。もし途中で2医院予定の分院が1院開設しなくなったりした場合などは、どんなリスクや問題がありますか??
事業所(診療所・介護事業所)の開設を中止した場合は、役所への手続面に関しては、段階によって下記の手続や費用が発生するのが問題点となるかと思います。
(認可前の中止)
・(一部の事業所の開設中止の場合)書類の大幅な修正(※それにより審査期間が延びることになります。)
・(全部の事業所の開設中止の場合)申請取り下げ
・弊所の事務手続費用
(認可後の中止)
・追加の定款変更(事業所廃止)認可申請
・追加の医療法人変更登記申請
・追加の弊所の事務手続費用
現在分院申請中ですが、もう1店舗良い物件がみつかりすぐにオープンしたいため、分院申請中にさらに分院申請は可能でしょうか
定款変更申請中に同一法人で定款変更申請不可です。
そのため、定款変更を最低2~3か月かけて認可を経て、その後にもう1件の定款変更申請を行うことが必要になります。
これは要注意です。出店は計画的に。