医療法人本院住所は診療所であるべき?移転必要の無い住所に本店があった方が良いか
医療法人本院住所は診療所であるべき?移転必要の無い住所に本店があった方が良いか
医療法人の住所は診療所である必要はございますか?今後も移転する可能性を考えると、動かす必要の無い住所に本店があった方が良いでしょうか?
もし別で借りたとすると、手続きの流れは大きく変わりますでしょうか?
また、次に移転する際はもっと楽になったりするものでしょうか?
現実的には無いかもしれませんが、法人を今の場所のままにして、
診療する場所だけ移転するとなるともっと簡単な話になったりするものでしょうか?
基本的には医療法人の住所(主たる事務所)は
診療所と同じであることを都道府県からは求められています。
もし別の場所にする場合でも、主たる事務所は、定款や社員総会議事録など
医療法人の重要資料を保管する場所でもありますので、
生活空間としての自宅などとは明確に区別できる場所である必要があり、
診療所近くに事務所用の別の部屋を賃借するなどの必要が生じます。
主たる事務所を診療所とは別にする場合、
都道府県に対して説明書などの提出を求められるかと思います。
今後、主たる事務所は現住所のままにして診療所のみ移転する場合でも
都道府県・法務局・保健所・厚生局への手続内容が大きく変わることはありません。
ただ、主たる事務所の移転がなければ、税務署・銀行・労働基準監督署・
年金事務所等への異動手続は軽減されるかと思いますので、
今後の移転の頻度や事務所費用(賃借料等)などとの兼ね合いになるかと思います。