急ぎの分院開設/分院設立と広域医療法人設立代行は柏崎法務事務所へ

分院開設予定の場所が5階と6階の2つの階を予定していますが問題ありますか

分院開設予定の場所が5階と6階の2つの階を予定していますが問題ありますか

・賃借されるフロアは2フロアのようですが、
5階6階両方を歯科診療所としてご使用の予定でしょうか。

その場合、5階6階は「構造上一体」であることを必要とします。
つまり、5階6階の間に、他のテナントのお客様が使用できない、
クリニック専用の内階段が原則必要です。

ただ最上階のようですので、非常階段を運用上クリニックの患者様・スタッフしか
使用しないことが可能であれば「構造上一体」といえなくもないですが
オーナー様のご了承と消防法上の問題をクリアしなければなりません。
(保健所の事前の構造確認が必須になります)

もし構造上内階段が設置できない場合には
認可・許可上は各フロアにそれぞれ別のクリニックとして
管理者が2人必要、構造上もそれぞれが1つのクリニックとしての
最低限の構造を持つことが必要となります。

(また、もし1フロアを診療所として使用せず、たとえば倉庫等として使用する場合、契約書の使用目的を「店舗」のみでなく、「倉庫」も加えていただく必要があります。)

ご契約前に建物の完成予定図面(フロア図)をご確認いただき、
診療所をどのように配置するのか再度ご確認ください。

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