診療所の移転 素案
診療所移転サービス
医療法人が診療所の移転をする場合は、診療所廃止・開設の手続きをしなければなりません。
事前相談から診療開始まで約5~6ヵ月程の時間がかかります。
診療所の移転手続きがこんなに時間がかかる理由は、診療所を移転するには診療所廃止と新規開設の2つの手続きをしなければならないからです。
診療所移転手続きは作成書類は非常に多く、その書類作成のために事前に収集する書類も膨大な量になります。
注意点: 移転前の保険診療を継続して受けるためには、2km以内の移転が必要です。
移転先の診療所が既存の診療所から2km以内であれば、移転先がこれまで受信していた患者の徒歩による日常生活圏内にあるとみなされ、引き続き保険診療が受けることができます。
しかし移転先の診療所が、移転前の診療所から2kmを超えてしまいますと、移転とみなされず新規診療とみなされ、1か月間保険診療ができません。
移転手続きの流れ
下記の表が、手続きを提出する行政機関、手続きの名称、手続きをする際に必要になる期間となります
行政機関 | 手続き | 必要期間 |
---|---|---|
都道府県 | 定款変更の認可 | おおよそ2,3カ月 |
法務局 | 新規診療所の登記 | 約1週間 |
保健所 | 開設許可申請・開設届出 | 約2週間 |
地方厚生局 | 保険医療機関指定申請 | 診療所開設月の前月上旬までに指定 |
このように診療所の移転を行う場合、上記の4つの行政機関を跨ぐ必要があります。
柏崎法務事務所が基本的に扱うのは保険医療機関指定申請に対して行う手続きまでです。
生活保護法指定等医療機関申請や労災保険指定申請の手続き・施設基準の届出も請け負う場合もございます。
定款変更の認可申請
必要期間は最低でも2,3か月
各都道府県に定款変更の認可申請を行います。
診療所を移転する際には、定款から廃止になる診療所の場所を削除し、新しく移転先の診療所の場所を加えなければいけません。その定款を変更するという手続きに対して都道府県の認可が必要になります。
特にこの定款変更認可手続きが時間がかかります。
最低でも2,3カ月はかかり、かつ、手続きを始める前に作成する書類の数や収集すべき資料の数が膨大です。そのため、余裕を持った早めの準備が必要となります。
また届出と違い認可であるため、提出書類の審査があります。
都道府県の認可の審査基準も非常に厳しくなっております。
認可であるため、審査を通過しないと書類に効力は発生しません。
そのため、届出と違い提出したからと言って定款変更ができるわけではありません。
【定款変更認可に必要な書類の例】
新規定款の案
理事会の議決を採った議事録
定款変更に関わる社員総会の議決
開設する診療所の土地や建物の書類
変更前の予算、変更後の予算(変更前後における予算書)
設立後2年間の移転先の診療所の事業計画
管理者となる者の履歴書、印鑑登録証明書、医師免許・歯科医師免許証、就任承諾書
等です。
上記は一例です。さらに必要・不必要な書類がある場合がございます。また、都道府県によって定款変更の認可申請に必要な書類は変わってきます。
必ず、必要書類について移転先の都道府県へ確認を行う必要があります。
【定款変更の認可手続きの手順】
- 資料収集、書類作成(特に時間と手間がかかります。)
- 仮申請を都道府県へ提出。
- 都道府県が事前審査として中身をチェック
- 都道府県の担当者から、追加の資料を求められる・各資料の説明を求められる、などのやり取りがあります。特に審査が厳しいため、事前準備が不可欠です。
- 内容に不備がない場合は、本申請のご案内が来ます。
- 判子がついた本申請書類を提出します。
- 本申請として提出した書類に不備がなければ都道府県知事の印が押された認可書が返却されます。
法務局へ登記
必要期間は約1週間
定款変更の認可がおりた後、所轄の法務局に登記が必要になります。
この登記書類は、都道府県知事の印がついた認可書をもとに作成します。
【登記に必要な書類の例】
変更登記申請書
認可書の写し
←原本の提示も必要となります。
理事会議事録(移転日がわかる資料)
←写しを提出する場合、原本の提示も必要となります。
社員総会議事録
←写しを提出する場合、原本の提示も必要となります。
登記事項変更届
登記事項証明書の原本
【登記の手続きの手順】
- 書類作成
- 認可書が返却されて2週間以内に法務局へ登記を行う必要があります。
- 認可が行われた都道府県の役所へ、登記が終わった旨の届出を提出。
保健所へ開設許可申請、開設の届出
必要期間は約2週間。
法務局への登記が終わった後に、保健所に対して開設許可申請・開設の届出の手続きををします。
診療所の移転手続きは、廃止と開設の手続きを行う必要があります。
流れとしては、診療所を開設するために、保健所に開設許可申請を保健所へ提出します。許可がおりたら廃止届、開設届を出すことによって既存の診療所を廃止し、次の診療所へ移転となります。
また、保健所での比較的審査の基準は都道府県の認可と比べると比較的緩やかです。
【開設許可申請・開設の届出の必要書類の例】
◎ 開設許可申請
定款、法人の登記事項証明書
土地及び建物の登記事項証明書(土地又は建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写しも添付の必要。ただし、ビルの一室を賃借する場合は、土地は不要。)
敷地周囲の見取図
敷地の平面図
建物の平面図(縮尺100分の1以上で各室の用途を明示されているもの)
案内図
エックス線診療室放射線防護図(※エックス線を使用する場合のみ)
◎ 開設の届出
医師(歯科医師)免許証
臨床研修終了登録証
履歴書
賃貸借契約書
平面図
案内図
上記は一例です。各保健所によって添付書類は異なるため、
所轄の保健所へ必ず必要書類を確認する必要があります。
【開設許可申請・開設の届出の手続きの手順】
- 事前相談
所轄の保健所へ、必ず工事着工前に事前に相談を行う必要があります。その際には、新規で開設する移転先の診療所の図面(各室の用途、寸法・面積等を記入したもの)をご持参ください。また、その際に診療所の名称も確認が必要です。
- 開設許可申請
開設許可希望日のおおむね3週間前(標準処理期間:15日)までに申請する必要があります。立ち入り検査の日程もこの時に決めます。
- 保健所職員による立ち入り検査
現地に伺い、申請内容に相違がないか確認します。
※保健所によっては、立ち入り検査が開設後なることもあります。
立入検査とは、直接職員が出向いて設備、医薬品・文書の管理体制、危機管理など、適正な医療を行う場として適正かどうかなど確認する検査です。
- 開設許可申請の交付
許可申請書の副本及び許可書を交付できます。
(開設届出時の受け取りも可能です。)
- 診療所の移転
- 開設の届出
開設後10日以内に保健所へ提出する必要があります。
保健所の担当が書類を確認の上、不備がなければ開設届の副本が交付されます。
厚生局へ保険医療機関指定申請
保険診療を行うには診療所として開設した医療機関が所轄の地方厚生局から保険医療機関の指定を受けなければなりません。
廃止する診療所で保険診療を行っていた場合は、保険医療機関廃止届を提出し、
移転する診療所で保険診療を行う場合は、厚生局で保険医療機関としての指定申請手続きをします。
移転先が2km以内だと保険診療の継続ができます。
移転前の保険診療を継続するためには2km以内で移転を行う必要があります。2kmを超えると新規で保険医療の手続きを行わなければなりません。
既存の診療所から移転先の診療所が2km以内ですと、既存の診療所で受診していた患者の日常生活圏域内にあるとみなされ、継続して保険診療を行うことができます。
しかし、既存の診療所から移転先の診療所が2kmを超えると、新規で保険医療機関指定申請を行う必要があり、1ヶ月間保険診療ができません。};
このように、移転先の診療所が既存の診療所から2km以上離れたところに移転する際に、保険診療の申請をすると新規指定となります。
新規指定は新規指定月初日の開庁日が提出期限となり、その日に提出できなかった場合は、また次の月の初日の開庁日に提出となります。
例えば… 10月下旬に保健所の開設許可が下りた後、保険医療機関の申請を申請期間の11月1日に行ったとします。
◎ 移転先の診療所が既存の診療所から2km以内の場所に移転する場合、保険医療機関指定がなされるのが12月1日となり、11月1日~31日の間は自由診療しか行えず、保険診療はできません。
◎ 移転先の診療所が既存の診療所から2km以内の場所に移転する場合は、12月1日に保険医療機関指定がなされていても、11月1日から、保険診療ができることになります。
また、2km以内の場所に移転する場合だと新規指定のように月初めの開庁日に提出しなければならないということはなく、厚生局に指示された期日までであればいつでも申請が可能となります
【保健医療機関指定申請の手続きで必要となる書類の例】
保健医療機関指定申請書
管理医師と勤務医全ての保険医登録票
診療所の看板や外観などの写真
保健所で受領印が押印された開設届の写し
・医師・歯科医師免許証
・臨床研修修了登録書
・履歴書
・賃貸借契約書
・平面図
・駅から建物までの案内図
各保健所によって提出物は異なるため、必ず提出する先の保健所で必要書類を確認する必要があります。
【保健医療機関指定申請の手続きの手順】
- 書類作成
- 地方厚生局に保健医療機関指定の申請を行います。
- 保険医療機関指定申請書が受理されたら、保健医療機関・保管薬局指定通知書が翌月上旬に医療機関・薬局宛に郵送されます。保健医療機関コードは後日電話確認も可能です。
また、厚生厚生局に手続きに行くと、提出書類を確認され、幾つか質問をされます。
【質問の例】
・院外処方か院内処方か、もし院外処方なら敷地内に薬局がないか
・医師会・歯科医師会に加入しているか
・近くの調剤薬局の場所、その建物内の他のテナントは何か
特殊な指定申請や施設基準等の届け出
保健医療機関指定申請後に必要に応じて特殊な指定申請や施設基準等の届出をします。
施設基準とは、医療法で定める医療機関および医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価するための基準になります。
【施設基準の届け出等に対する注意点】
届出の際に満たすべき要件を確認が必要です。
→届出をした後に満たしていない要件が見つかると不正請求となります。
基本診療料の届出の、明細書発行体制等加算と夜間・早朝等加算に関しては、医療法改定により届出を行う必要はないとされています。
上記の申請とは別の注意点として''、保健医療機関としての指定を受けると郵送で「介護保険のみなし指定」という書類が届きます。
この保険のみなし指定とは
- 訪問介護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
の3つがあります。
ここでの注意点はこの届いた書類を提出すると介護保険を受けないという事になり、提出をしないと介護保険を受けるということになります。
通常の提出する場合と逆になるため特に注意が必要です。
中には毎年の実績を報告する必要がある申請もあります。
※弊所でも、この施設基準の届出、生活保護法指定等医療機関申請や労災保険指定申請の手続きも請け負う場合がございます。まずはご連絡ください。
診療所移転の注意点
診療所移転の注意点① お金
【資金調達についての大事なポイント】
新規開設のための費用と資金調達方法が適切かどうか。
- 新規開設のための目安として、2ヶ月分の運転資金を確保してくださいと役所から言われます。
※保険診療の場合は2ヶ月間入ってこないというところから来ていますが、自由診療でも2ヶ月分は用意するようにと言われるので、一般的にも2ヶ月分の運転資金は用意が必要となります。
一般的には本院の内部留保金で賄うことが多いかと思いますが、
直近決算書の「現預金」額があまりない場合、
つぎの借入という方法がとられます。
- 借入による資金調達
借入によって資金を調達する場合には、金銭消費貸借契約を結ぶ時には使途を明確にして契約すること、また、返済の予定表も添付資料として出すことになるので用意してもらうことが望ましいです。
そして、内装費用、保証金、運転資金などの支出を、内部留保金と合わせきちんと賄える額を借入する必要があります。
【事業計画について大事なポイント】
診療所移転後の収支が安定しているかどうか。
【本院等の直近法人決算について】
診療所移転に際して、本院の直近決算が確認されます。
・本院等の直近法人決算が大幅な債務超過
本院等の直近法人決算が大幅な債務超過の場合、いま診療所移転して大丈夫?と役所から疑われます。結果、審査が厳しくなり場合により認可がおりない可能性もあります。
・本院等の直近法人決算が赤字
本院等の直近法人決算が赤字の場合、いま診療所移転して大丈夫?と役所から疑われます。結果、審査が厳しくなり場合により認可がおりない可能性もあります。
・本院等の直近法人決算でたまたま良くないお金の使い方が見つかる。
例:関連する個人事業クリニックのための支出がある。
例:MS法人のための支出がある。
例:役員への貸付金がある。
例:役員社宅がある。
例:有価証券を購入している。
そのほか下記のコラムも参照ください。
http://buninkaisetsu.tokyo/index.php?go=LovZ6U
診療所移転の注意点② もの
【診療所物件について大事なポイント】
移転先の診療所の物件とそこに入っている医療機関が構造上の問題が無いこと。
悪い例
・ 診療所と居宅の出入口が一緒であり、1階の診療所を通らないと2階の居宅へ行くことができない。
・ 道を挟んで正面にもう1つ待合室がある。
・ 診療スペースの中に待合室があり、各室が独立していない。
・ 診察室に手洗い設備が無い。
※定款変更仮申請の前に、保健所の担当者にあらかじめ、全体図を事前に見てもらうことが望ましいです。
新規診療所として診療所の名称を付ける時は、認められない名称もあるので保健所に確認をとっておくこと。
新規診療所の名称は広告の一環としてその使用が制限されています。その理由として、医療に関する広告は患者の治療する際に選択等に影響する情報であるからです。
広告可能とされた事項を除いては、原則として広告が禁じられています。
まず前提で、広告可能な診療科目の中には単独で診療科目として広告可能ものと、他の診療科目と組み合わせることによって広告可能なものがあります。
◎医療機関が標榜する診療科名として広告可能な範囲について
医業で単独で診療科目として可能とは、「内科」、「外科」です。
他の診療科目と組み合わせることによって広告可能となるものは
- 身体や臓器の名称
- 患者の年齢、性別等の特性
- 診療方法の名称
- 患者の症状、疾患の名称
の4つあり、「内科」「外科」と組み合わせることによって、診療科名として広告することが可能になります。
(不合理な組み合わせや4つの中の同じ区分に属する事項や異なる区分に属する事項同士は複数組み合わせることが出来ません ※小児老人内科、老人神経内科など)
また、「精神科」、「アレルギー科」、「リウマチ科」、「小児科」、「皮膚科」、「泌尿器科」、「産婦人科」、「眼科」、「耳鼻いんこう科」、「リハビリテーション科」、「放射線科」、「救急科」、「病理診断科」「臨床検査科」についても、単独の診療科名として広告することが可能とされています。
歯科医業では、単独で診療科目として可能なのは「歯科」です。
他の診療科目と組み合わせることによって広告可能となるものは
- 患者の年齢を示す名称
- 矯正、口腔外科など特定の領域を表す用語
の2つあり、「歯科」と組み合わせることによって、診療科名として広告することが可能になります。
(不合理な組み合わせや2つの中の同じ区分に属する事項や異なる区分に属する事項同士は複数組み合わせることが出来ません)
許可制の診療科目について
許可制の診療科目とは麻酔科であり、厚生労働大臣の許可を得た場合に限り広告可能とされています。
※医療法第6条の6第4項の規定により、麻酔科を診療科名として広告するときには、許可を受けた医師の氏名を併せて広告しなければなりません。
以上が新規診療所の名称として広告可能な範囲です。
先ほども記載しましたが、広告可能とされた事項を除いては、原則として広告が禁じられています。
【広告可能とされている中でも使ってはいけない文字や名称の例】
1. 実態に反する虚偽の名称
2. 優位性、優秀性を示すような誇大な文字
3. 法令に根拠のない名称
4. 病院と紛らわしい名称 等
1. 実態に反する名称
例えば、田中という医師が開設し、診療する診療所に「鈴木医院」という名称を付す。開設する診療所では皮膚科を扱っていないのに、「~皮膚科」と付す。
他にも整形内科や心療外科など不合理な組み合わせ等も認められていません。
2. 優位性、優秀性を示すような誇大な文字
例えば、最優秀○○クリニック、最強○○診療所や、最高、理想的、日本一、NO.1等のように、
他のクリニックと比べ優位性、優秀性を示すようなものを名称として付すことは認められていません。
3. 法令に根拠のない名称
- 医科に関係し認められていない名称
呼吸器科、循環器科、消化器科、糖尿病科 など
- 歯科に関係し認められていない名称
インプラント科、審美歯科 など
上記は診療科名と組み合わせた場合であっても、その広告は認められません。
※平成 20 年改正により広告することが認められなくなった診療科名 は「神経科」、「呼吸器科」、「消化器科」、「胃腸科」、「循環器科」、「皮膚泌尿器 科」、「性病科」、「こう門科」、「気管食道科」です。
平成20年4月1日以降、診療科名として広告することはできなくなりますが、同日前から広告していたものについては、看板の書き換え等、広告の変更を行わない限り、引き続き広告することができます。
4. 病院と紛らわしい名称
診療所が病院の名称を付すことは認められていません。
例として○○病院内科など診療所なのか紛らわしい名称も認められていません。
以上のように広告可能な名称の中にも、広告として使用が禁止されている文字や名称があります。上記はあくまで例であり、この他にも広告が禁止されている文字や名称はあります。
診療所の名称を決める場合には、保健所に電話をし確認することを、お勧めいたします。
※診療所の賃貸借契約について
移転先の診療所が賃貸だった場合には、各手続きで賃貸借契約書は必要になってきます。
・賃貸借の期間は長期間にわたるもので、かつ確実なものであることが要件となっています。
これは医療法人に対し、長期永続的に地域医療に貢献してほしいという趣旨があるからです。そのため、賃貸借が短期間では審査が通らない可能性が高く、期間は少なくとも3年間、そして、5年間、10年間あると望ましいです。
・契約書には契約の当事者と貸主が署名し、ハンコをもらう必要があります。
当事者は誰か、貸主は所有者か、など不動産の謄本を取って確認し、所有者が共有や相続で分かれていて複数人いる場合は、その全員からハンコをもらう必要があり、契約の当事者と貸主が明確に分かるようにしておく必要があります。
■そのほか物件契約注意点
・使用目的が診療所となっていること。事務所は不可
・登記をしてはいけないという条項がないことが必要。
・所有者が何名もいる物件で転貸物件要注意。元所有者承諾が必要となり、時間がかかる
・同じように信託物件も要注意、賃貸に際し賃貸人ではなく元所有者の承諾が必要となり、時間がかかる
■賃貸契約書の連帯保証人をだれにするか。
◎個人のどなたか
△株式会社等 ※MS法人を連帯保証人にするのは避けるのが望ましい。
×他の医療法人
診療所移転の注意点③ ひと
【移転先の診療所の院長について大事なポイント】
院長が臨床研修も終わっており、臨床研修終了登録を終わっていること。
医科のドクターは平成16年4月1日以降、歯科医であれば平成18年4月1日以降は、臨床研修を受け、臨床研修修了登録証があるドクターでないと診療所の院長になることはできません。
院長は、臨床研修を修了した後に保健所に届出をして臨床研修登録証を発行する必要があります。
注意するべき点として、よくある間違いが臨床研修修了証と臨床研修終了登録証との違いです。
臨床研修修了証と臨床研修終了登録証との違いは、臨床研究終了登録証は厚生労働大臣が発行しており、臨床研修修了証は臨床研修を受けた病院が発行しているという点です。
※医籍登録が平成16年3月31日以前、歯科医籍登録が平成18年3月31日以前の場合は、臨床研修を修了していなくても院長になることができます。
院長は、常勤で診療日にいること。
院長は診療所の管理責任があるため、開設営業する日は常勤勤務しなければいけないことになっております。
院長は、他の診療所等の院長でないこと。
院長が他の診療所等の院長になる場合、二か所(以上)管理許可申請をする必要があります。
院長は、開設する医療機関の利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないこと。
医療機関の開設・経営に影響を与えることがないものである時は例外となります。
院長を必ず医療法人の理事に加えること。
院長になっていただく方には医療法人の理事にもなっていただくということをご確認頂く必要があります。