分院を県外に開設する場合、いわゆる広域医療法人と言われますが、 実際には貴法人の所官庁は本院のある県のままであり、 役所の手続き上は本院のある県内に分院を出すことと比較して、メリット・デメリットの差はありません。 (遠い距離に分院を開設されると管理が難しいなど運営上のデメリットはあるかもしれませんが・・・)
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