分院設立リスク説明ページ
分院開設、診療所移転の注意点とリスク説明ページ
■法的オープン手続流れ 必要日数
①定款変更申請 認可まで要最低2.5~3.5か月
(東京の例)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/hojin/henkou.html
②登記 要最低1週間 申請と同時に受理
③保健所手続き 要最低2週間 申請と同時に受理
④保険指定 新規指定の場合、およそ前月中旬までに保険医療機関指定申請が済んでいることが必要
■物件オープンを間に合わせるための法的注意点
・定款変更は最低2~3か月認可まで時間要
・定款変更申請中に同一法人で定款変更申請不可
・認可まで審査中のため、軽微な事項は変更可
・審査中に大きな事項変更(分院長変更・出店廃止・診療所名称変更)があると審査期間が延びる。提出した事業計画書の大幅変更となり場合により取下げを求められる。
・複数店舗同時出店で1店舗のみ出店取りやめになった場合、他の店舗の出店時期が遅れる可能性がある。提出した事業計画書の大幅変更となり場合により取下げを求められる。
・期をまたぐと法人申告書提出要求あり。会計に関する新論点噴出で審査期間が延びる。
・同一法人の定款変更はまとめて行うことが要
・診療所廃止/開設の定款変更同時申請行うと認可は同時なので廃止の認可日はやや遅れる
・他の医療法人の役員構成や経営状況に波及さけたい(例 理事長兼務)
■その他審査期間が延びる要素
・現在医療法人に現預金がない。
※借入契約や融資証明書がないと申請を進めてくれない可能性があります。
・銀行との借入契約や融資証明書がでない
※融資資料となる見積書が何度も変更になる場合、銀行が融資実行、融資証明書をなかなか出してくれないため、連動して役所の審査も長引きます。
・過去に分院出店複数あるが大半の分院を潰したことがある。
・現在の理事・監事役員構成がわからなくなっている
・分院設立申請中に分院長が辞退・退職・転居
・分院設立申請中に新分院の診療所名称を変更したい
・前期決算に貸付金がある。MS法人へ買掛未払が多い
※MS法人との契約書を求められ、適正な料金で委託しているか証明を求められる可能性があります。
・MS法人と医療法人との役員兼任がある。
※いずれかの役員辞任手続きを求められる可能性があります。
・MS法人の登記上の本店所在地が診療所内にある。
※MS法人の登記変更が求められる可能性があります。
・前期決算に医療外収入や支出がある。
※役員社宅がある(税務上OKだが医療法上×)
※役員通勤用の駐車場契約がある。(税務上OKだが医療法上×)
・前期決算に医療外資産購入がある
※株式投資をしている。投資信託を購入している。
※通勤用の車を保有している(税務上OKだが医療法上×)
・前期決算に他の会社(MS法人)、他の医療法人のための支出や収入がある。
・前期債務超過または損益上赤字あり
・更地に新築工事をした物件に開業する場合、建築確認申請がおりない
・個人院取込法人組入に際して物件オーナーが名義変更審査に時間がかかる
・個人院取込法人組入に際して個人院から資料がでない
■物件連帯保証人は誰が良いか
◎個人のどなたか
△株式会社等 ※関連会社(MS法人)の場合は避けた方がよい。
×他の医療法人
■物件契約注意点
・使用目的が診療所となっているか。事務所× 店舗×
・本店登記を置いてはいけないという条項がない。
・賃貸契約期間3年以上
・なるべく転貸避ける
※関連会社(MS法人)からの転貸借は避けた方がよい。
MS法人と実際の貸主との賃貸契約書を求められる可能性があり
特に関連会社(MS法人)との関係を記載する箇所は要注意。
・所有者が何名もいる物件で転貸物件要注意。元所有者承諾要、時間がかかる
・信託物件要注意、賃貸に際し賃貸人ではなく元所有者承諾要、時間がかかる
・MS法人がテナント賃貸に際して、内装工事を行った上で医療法人に内装リース代と家賃を含めて毎月請求する場合、適正な賃料であることを説明できない可能性がある。
■審査に時間がかかる定款変更事項
①分院設立
②診療所移転や本院県外移転
③診療所拡張(3階だけ⇒4階も拡張)
④分院廃止
⑤名称変更
⑥会計年度変更、役員定数変更
上記一番上にいくほど時間がかかる
一番下にいくほど審査時間短い(最短3週間)
■定款変更事項に該当しない即日受理届出
例 理事長変更、理事変更、監事変更、管理者変更
■役所へ届出不要な届け出例
例 社員(オーナー)変更