分院廃止・休止・再開 素案(旧版)
分院の廃止・休止・再開
分院には廃止・休止、そして再開という方法があります。
- 分院の廃止
診療を止める場合・再開する意図はあるが、かなりの長期間診療を行わない場合
- 分院の休止
短期間診療を行わないが、再開する意図がある場合
- 分院の再開
休止した後に、再び診療を開始する場合
分院の廃止・休止・再開の手続きについて
分院の廃止 | 分院の再開 | 分院の休止 | |
手続きの手順 | 主に医療法人の定款を変更する手続き、歯科診療所・保険診療・施設基準等特殊手続きの廃止をする手続きを行う必要があります。 | 保健所に診療所休止届を提出するのみ | 保健所に診療所再開届を提出するのみ |
手続きのご依頼の目安の期間 | 手続きに2、3ヶ月程かかるため、半年前にご依頼いただくとスムーズに手続きが進みます | 2週間前~1ヶ月前にご依頼いただくとスムーズに手続きが進みます | 2週間前~1ヶ月前にご依頼いただくとスムーズに手続きが進みます |
このように、分院を休止・再開するよりも、廃止するには非常に多くの時間がかかります。
基本的に弊所では、基本的には分院廃止よりも分院休止をお勧めいたします。
それには2つの理由がございます。
1. 分院の廃止手続きの方が休止手続きより非常に時間がかかる
2. 分院を廃止後に再開する場合、休止後の再開と比べて非常に時間がかかる
分院の廃止手続きの方が休止手続きより非常に時間がかかる理由
廃止をするには、都道府県への定款変更手続き→法務局への登記の申請→保健所への診療所廃止届の提出→必要に応じて保険医療機関の廃止や施設基準などの廃止
の順に手続きを行う必要があります。そのため、打ち合わせから廃止まで2、3ヶ月かかります。
しかし診療所の廃止と比べ、休止をする場合は手続きも簡単で、保健所へ休止届を提出するのみですので、打ち合わせから休止まで1週間~2週間ほどです。
下のURLが、4月1日に分院を廃止・休止する場合の予定比較表になります。
→ http://buninkaisetsu.tokyo/swfu/d/auto-KtewyV.pdf
分院を廃止・休止後に再開したい場合の手続きの比較
分院を廃止した場合、診療を再開するには新規で分院を開設する必要がございます。
分院を廃止した後に診療を再開する手続きとしては、
新規分院設立として都道府県へ定款変更認可申請→法務局への登記申請→保健所からの開設許可申請→保健所へ診療所開設届提出→必要に応じて保険医療機関や施設基準等の申請
を行う必要があり、打ち合わせから開設まで5,6か月程かかります。手続きも大変で時間がかかります。
それに比べ、診療所休止をした後に再開する場合は、保健所へ診療所の再開届を提出するのみですので打ち合わせから再開まで2週間~1ヶ月ほどです。
下のURLが、9月1日に分院を新規開設・再開する場合の予定比較表になります。
→ http://buninkaisetsu.tokyo/swfu/d/auto-THUySz.pdf
お問い合わせ
分院を廃止するには休止と比べると非常に時間がかかり、診療を再開する場合にも、休止した後再開する場合と比べ新規で分院を開設する必要があるため、大変です。
- 分院を休止したいが、休止している期間が長く空くから廃止しなければならないのか
- 病気などにより分院を休止したいが、どれぐらいの期間空くか分からないから迷っている
など、まずはご相談ください。
弊所では、休止がいいのか・廃止した方がいいのか、医院様それぞれに合った方法をお伝えいたします。
お問い合わせはこちらから
→ http://buninkaisetsu.tokyo/index.php?go=mRgnV3