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分院廃止・休止・再開 素案

医療法人分院の廃止・休止手続きについて



医療法人の診療所(分院)を休止、再開、廃止する手続きについて説明いたします。


まず、分院における休止、再開、廃止の違いとは何でしょうか。

◆ 休止
短期間診療を行わないが、再開する意図がある場合

◆ 再開
休止した後に、再び診療を開始する場合

◆ 廃止
診療を止める場合・再開する意図はあるが、かなりの長期間診療を行わない場合 



 基本的には休止をお勧めいたします。



分院廃止よりも分院休止をお勧めする理由



その理由は二つあります。


① 休止手続きより廃止手続きを行う方が時間がかかる

  •  休止をする場合は手続きも簡単で打ち合わせから休止まで1週間~2週間ほどです。
  •  廃止をする場合は手続きも大変で打ち合わせから廃止まで2、3ヶ月もかかるという理由です。

下図は、4月1日に分院を廃止・休止する場合の予定比較表になります。


スクリーンショット 2022-05-26 123550_waifu2x_art_noise3_tta_1


このように、分院を休止すると、手続きも簡単でかかる時間も少なくて済みます。 
しかし、分院を廃止すると、手続きも大変で時間が何倍もかかります。


② もし再開する場合、休止・廃止後の手続きが変わってくる

  •  休止をした後に再開する場合は、打ち合わせから再開まで2週間~1ヶ月ほどですが、
  •  廃止をすると、診療を再開するには新規診療所を開設をしなければなりません。打ち合わせから開設まで5,6か月程かかり、手続きもかなり大変です。

下図は、分院を廃止した後に4月1日に開設する場合・分院を休止した後、4月1日に再開する場合の表です。


スクリーンショット 2022-05-26 124058_waifu2x_art_noise3_tta_1


このように、
分院を休止した後に再開すると、手続きも簡単でかかる時間も少なくて済みますが、


分院を廃止した後に開設手続きをすると、手続きもかなり大変で時間もかかります。
※5ヶ月かかるのはスムーズにいった場合であり、半年以上かかることもあります。



分院の休止



休止は保健所に診療所休止届を提出するのみです。


しかし、事前相談もあり、書類作成等の時間もあるため、2週間前~1ヶ月前にご依頼いただくとスムーズに手続きが進みます。



分院の再開



休止させていた分院を再開するには、保健所に診療所再開届という届出を提出する手続きが必要です。


再開するときも、事前相談もあり、書類作成等の時間もあるため、2週間前~1ヶ月前にご依頼いただくことが望ましいです。



分院の廃止



分院廃止には2、3ヶ月程かかります。


分院を廃止するには、主に医療法人の定款を変更する手続き、診療所・保険診療・施設基準等特殊手続きの廃止をする手続きを行います。

分院廃止の手続きの流れ

① 分院廃止の定款変更認可申請書(都道府県)

② 登記事項届(都道府県)

③ 分院廃止の登記申請(法務局)

④ 診療所廃止届(保健所)

⑤ 保険医療機関廃止届(厚生局)


※埼玉県など保健所への診療所廃止届が都道府県への定款変更認可申請より先に来る場合があります。
そのため、手続きをする各都道府県に確認する必要があります。






廃止手続きの詳細



① 分院廃止の定款変更認可申請書(都道府県)

定款に記載がある廃止する診療所の名称を削除するため、この手続きが必要となります。
事前審査があり、OKが出れば本申請となります。
この手続きに特に時間がかかります。


都道府県の定款変更認可申請の提出書類の例

・申請書
・新旧対照表
・新定款
・社員総会議事録
・登記事項証明書
・医療法人の概要


② 分院廃止の登記申請(法務局)

法務局に分院廃止の登記変更申請書を提出する手続きを行う必要があります。


法務局への提出書類

・変更登記申請書
・認可証の写し、
・定款の写し
・議事録等の写し


③ 登記事項届(都道府県)


所轄法務局に登記申請をした後に、都道府県へ登記事項届を提出する手続きを行う必要があります。


都道府県への提出書類

・登記事項届
・登記簿謄本

④ 診療所廃止届(保健所)


保健所に廃止届を提出する手続きを行う必要があります。


保健所への提出書類の例

・廃止届書
・廃止する診療所の開設した際に発行してもらった開設許可書
・診療用エックス線装置廃止届
→エックス線装置を設置している場合のみ


⑤ 保険医療機関廃止届(厚生局)


保険診療をしている場合は、厚生局に保険医療機関廃止届を提出する手続きを行う必要があります。


保健所への提出書類の例

・保険医療機関廃止届
・保険医療機関指定通知書

弊所が基本的に行う手続きは、ここまでです。


⑥施設基準等廃止

その他、施設基準等や、生活保護、労災などの特殊申請の廃止

※ご相談いただければ、請け負う場合もあります。



弊所に分院廃止のご依頼いただく際に頂きたい書類の例



分院休止の場合

・医療法人の登記簿謄本(原本)
 →原本で取得してから3ヶ月以内のものです。


分院廃止の場合

頂きたい書類内容、注意事項
医療法人の登記簿謄本(原本)原本で取得してから3ヶ月以内のものです。
過去に提出した医療法人設立認可申請書類一式(写し)添付書類及びその他資料も一式お願いいたします。
医療法人の定款(写し)紙ベースのものではなくWord等のデータファイルを御願い致します
既存診療所の開設届及びその添付書類(写し)過去に保健所に提出されているもの。
過去の社員総会議事録(写し)Word等のデータファイルと押印済の写しを御願い致します。概ね3年分
医師免許証の写し原寸大の大きさの写しをご提出下さい裏に記載がある場合はその写しもお願いいたします。



上記はあくまで例であり、各都道府県によって提出書類が違うため、その他必要になる書類が追加される場合もございます。



まとめ



このように分院を廃止するには2、3ヶ月程と時間も長くかかり、手続きも複数する必要があり、手間もかかります。


そのため、休止と比べると非常に時間がかかってしまいます。

再開するまでの期間によっては、廃止より休止の場合が手間がかからない場合もあります。

  •  分院を休止したいが、休止している期間が長く空くから廃止しなければならないのか
  •  病気などにより分院を休止したいが、どれぐらいの期間空くか分からないから迷っている

など、まずはご相談ください。
弊所では、休止がいいのか、廃止した方がいいのか、医院様それぞれに合った手続きをお伝えいたします。



お問い合わせ



分院の廃止・休止・再開などの

ご相談、業務のご依頼、お見積りなど、お気軽にお問い合わせください。

大急ぎのご相談も歓迎いたします。

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