急ぎの分院開設/分院設立と広域医療法人設立代行は柏崎法務事務所へ

医療法人が提携先個人院の物件保証金や医療機器購入の資金支出を代わりに行っても良いか



医療法人が提携先個人院の物件保証金や医療機器購入の資金支出を代わりに行っても良いか




今回は、



うっかり、医療法人名義の契約締結をしてしまい
事前に根回しをしていなかったために、
賃貸物件のオーナーから入居拒否

せっかく押さえた良物件が流れてしまい
分院設立できなかった例です。

緊急避難的に、個人開設で分院をオープンしたのち
医療法人に組み入れるというスキームを取ることがあります。

その際に、

実際にこの個人院を作る際と、
医療法人に組み入れる際に役所から
必ず言われることがあります。

それは、


個人開院しているクリニックの物件の
土地建物及び医療機器には、

個人院長名義である必要があり、
医療法人名義は望ましくありません。




しかし、実際には大抵のクリニックさんは、
医療法人の方が、信用力があるため
医療法人名義を契約締結しがちですよね。

なぜなら、
医療法人の方が、信用力があります。

そのため、医療法人の方が土地建物及び医療機器の
契約締結はスムーズです。

業者の方からも医療法人での契約締結を
求められます。

先生のところはどうでしょうか?

役所は、個人開院しているクリニックの物件の
土地建物及び医療機器については、
個人院長名義である必要がある

個人と医療法人の収支は明確にわけてください。
といいます。

なぜなら、医療法人のおさいふで
個人医院の物件や医療機器をそろえると、

医療法人のおさいふを流用している
(難しく言うと利益配当している)と言われます。

これを分かりやすく言うと、

医療法人のおさいふは、
建前上、公共性の高いおさいふと言われており、

医療法人のおさいふは、医療法人にしか使えません。

第三者(院長または院長親族)のために、
医療法人のおさいふを私的に使うことはできません。

医療法人の院長が個人的な住宅購入を
医療法人に買ってもらうということもできません。

それと同じように、
医療法人のおさいふを使って
理事長の個人医院の開設もできません。

そのため、繰り返しになりますが、


個人開院しているクリニックの物件の
土地建物及び医療機器については、
個人院長名義で契約締結する必要がある。

そのため、個人院長のおさいふから
すべて土地建物及び医療機器をそろえる必要がある。
(医療法人からのおさいふ支出×)



となります。



それを専門家が知らないばっかりに、
医療法人名義で契約締結して個人医院開院不可
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

個人医院を医療法人に組み入れる場合には申請取り下げを求められる。
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というケースが、
実際に先月ありました。

これは、顧問税理士さんから流れてきた案件ですが、
いったん診療所のオーナーと医療法人が
それぞれ書類に押印したのち

役所に書類を提出しようと
としたんですね。

もし、知識がある専門家であれば、
賃貸借契約書を見て、うっかり法人名義で
契約締結しようとしているなら、

個人医院長名義で契約締結するようアドバイスすべきですし。



万一、医療法人名義で契約締結してしまっていたら
前もって、賃貸オーナーに書類を書き直す手続きをする旨を
伝えることが出来ます。



というのも、



いったん、役所に医療法人名義の契約書を
提出すると、



他の書類も医療法人名義の契約書で締結しているのでは?
通帳の流れも、医療法人の通帳から多額の金額が
流れているのでは?

と疑惑を持たれてしまいます。



その後は、防戦一方になります。

役所から

あの書類だして。
この書類出して。

と言われて、医療法人名義の契約になっていないか。
医療法人のおさいふから資金流出していないか。



確認を求められます。

こういうケースって
医療法人設立時にはあまりないケースなので



分院設立の案件をあまりやったことがないと、

役所が求める手引きの流れでやろうとしてしまうので、
こんな簡単なミスを犯してしまいます。



実際に、



「うっかり、医療法人名義の契約書をだすなんて
それが駄目と知っていたら出さなかったのに。

そもそも、個人開設をして法人に組み入れるスキームは
顧問税理士から提案されたんですよ。

あまりにど素人すぎて。
素人的に見ても、私もおかしいと思ったんです」と



ドクターが言っていました。



今から「契約名義を法人にすべて切り替えるなんて
現実的ではなく、当然、間に合わないですよね。

しかももう一回、急ぎで契約を巻き直してなんて
どうやって切り出したら良いか。。」と。

つまり、

一度、医療法人名義の契約をしたのち、
突然、やっぱり個人名義に契約締結しなおしてほしい、

と言われた場合、当然オーナーさんは渋ります。
なんでですか?といいます。

しかも一級地の物件の場合、入居希望者は
多くいますので、最悪契約キャンセル入居拒否。

そして、院長先生の経営計画が大きく
予想より外れてしまう



ということになりかねません。

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