急ぎの分院開設/分院設立と広域医療法人設立代行は柏崎法務事務所へ

更地に新築の建物を建てて分院開設する事例

更地に新築の建物を建てて分院開設する事例

 分院開設の定款変更認可申請をする場合、まず建築確認申請書・建築確認済証がなければ、そもそも審査を受け付けてもらえないことが一般的です。

 また書類審査が終了し、最終的に定款変更認可を得るためには、建築完了検査済証の提出が必要となることが一般的です。

認可を得たあと、法務局で医療法人変更登記をし、保健所の許可・届出を経て、厚生局で申請をして、はじめて診療所として経営が開始できますので、建物が完成した翌日から、診療所を開始することはできません。
 
 建物が完成し、建築完了検査を経なければ、移転の認可は下りません。

加えて、完成した後もいくつかの手続きを経なければ、診療所はオープンできません。そして診療所移転の認可は、他にも多くの審査事項がありますので、建物が完成すれば必ずすぐに認可となるものではありません。

 土地を賃借される関係から、建物完成から長期間役所の手続きに時間を費やしているとから賃料が発生することにもなります。医療関係の認可手続きと建築法規関係手続は同時並行で行うことが必須です。
 
 医療関係の認可側も建物がなければ、建築法規関係手続が進まなければ、進みませんので、十分なスケジュールのすり合わせが必要になります。

 まずは工事工程表(工事、建築関係役所手続き、建物登記関係手続のスケジュールまで含んだもの)をご準備いただき、工程表に合わせて医療関係の役所手続きもスケジュールを組む必要があります。

 また消防設備検査済証は診療所移転の認可後保健所手続きで必要になります。こちらも診療所開設のスケジュールに合わせてる必要があります。

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