急ぎの分院開設/分院設立と広域医療法人設立代行は柏崎法務事務所へ

分院設立後、分院長が分院を買い取り、後に分院長が新しい医療法人を設立は可能か

分院設立後、分院長が分院を買い取り、後に分院長が新しい医療法人を設立は可能か

複数の方法が考えられます。

まず、
1 分院長先生が独立される際に、
医療法人が、分院長先生に対して施設や経営権等を売却し
分院長先生は当該分院をいったん個人診療所して開設した後、
法人化する方法です。

その際には医療法人様は、当該分院を廃止する役所の手続きが必要です。

上記の場合のメリットは
すでによく行われている方法ではありますので
役所の手続きの見通しが立ちやすいこと、
(その他の諸条件を満たすため、医療法人様、分院長先生とも入念な準備が必要です)
医療法人様としては、分院を売却する際に利益が生じること
です。(ただもちろん税金はかかります)

2 ほかの方法としては、医療法人の分割という方法があります。
いわゆる会社の分社化と同じですが、
分院を分社化しますので、分院長先生はいきなり理事長に就任することができます。

ただ、この方法は施設の買い取りを前提としませんので
ご希望の方法とは異なるかもしれません。
また、昨年度できたばかりの制度ですので、実例がほとんどなく、
現在都道府県庁で対応しきれるかはさだかではありません。

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